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【それ犯罪かも?】知らないうちに法律違反!?歩きスマホや写真投稿…60代が気をつけたい身近なトラブル8選をチェック!

【Case5】「おつり間違いを放置」は違法になる?

【Case5】「おつり間違いを放置」は違法になる?

気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に

おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。

詳しくはこちら!
【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!

【Case6】「自転車で歩道走行」は違法になる?

【Case6】「自転車で歩道走行」は違法になる?

自転車は、軽車両の一種。基本的には車道を走り、歩道では歩行者優先で

道路交通法では、自転車は原則として車道を通行すること、車道の左側を走ることが定められています。歩道を走れるのは、道路標識で認められている場合や、車道が工事中などやむを得ない場合に限られ、その際も歩行者が最優先です。歩行者のすぐ横をスピードを出して通過したり、ベルを鳴らして道を譲らせたりすると、転倒事故につながる恐れがあります。特に高齢者は転倒による骨折が重症化しやすく、事故を起こしてしまうと損害賠償責任を負うことも。

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【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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