【Case5】「おつり間違いを放置」は違法になる?
気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に
おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。
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【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!
【Case6】「自転車で歩道走行」は違法になる?
自転車は、軽車両の一種。基本的には車道を走り、歩道では歩行者優先で
道路交通法では、自転車は原則として車道を通行すること、車道の左側を走ることが定められています。歩道を走れるのは、道路標識で認められている場合や、車道が工事中などやむを得ない場合に限られ、その際も歩行者が最優先です。歩行者のすぐ横をスピードを出して通過したり、ベルを鳴らして道を譲らせたりすると、転倒事故につながる恐れがあります。特に高齢者は転倒による骨折が重症化しやすく、事故を起こしてしまうと損害賠償責任を負うことも。
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