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【それ犯罪かも?】知らないうちに法律違反!?歩きスマホや写真投稿…60代が気をつけたい身近なトラブル8選をチェック!

Case1・2「代表待ち」「歩きスマホ」は違法になる?

【CASE 1】「歩きスマホ」は違法になる?

【Case1】「歩きスマホ」は違法になる?

周囲への注意を怠り人にけがを負わせてしまうと「過失傷害罪」に!

歩きながらスマホを見ること自体は、法律違反にはあたりません。しかし、画面に気を取られて周囲への注意がおろそかになってしまうと、思わぬ事故につながるリスクが高まります。

人にぶつかったり手荷物が子どもに当たったりしてけがを負わせた場合は、状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。民事上の損害賠償責任も発生し、重い後遺障害が残るような事故では約1,000万円、死亡事故では約3,000万円に及ぶ賠償が命じられるケースも。歩きスマホは法律では触れられていなくても、市区町村の条例で規制されている場合があります。

詳しくはこちら!
【それ犯罪かも?】知らなかったでは済まされない!日常の「うっかり行動」が罪になる境界線とは?

【Case2】「代表待ち」は違法になる?

【Case2】「代表待ち」は違法になる?

乱暴な言動や態度を伴うと「軽犯罪法」違反になってしまうことも

軽犯罪法では、『公共の乗り物、演劇などのもよおし、割り当て物資の配給』などで並ぶときに、乱暴に列を乱したり割り込んだりする行為を『行列割り込み等の罪』と定めています。電車やバスの乗車待ち、コンサート会場やイベント会場での入場待ち、災害時に自治体が配給する物資の列などへの割り込みが対象です。『乱暴に』というのもポイントです。

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【それ犯罪かも?】知らなかったでは済まされない!日常の「うっかり行動」が罪になる境界線とは?

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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