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【それ犯罪かも?】知らないうちに法律違反!?歩きスマホや写真投稿…60代が気をつけたい身近なトラブル8選をチェック!

【Case3】「貼り紙」は違法になる?

【Case3】「貼り紙」は違法になる?

持ち主の許可がない貼り紙は「軽犯罪法」違反! 落ち着いて確認を

持ち主や管理者の許可なく貼り紙をすると、軽犯罪法の『はり札・標示物除去等の罪』に該当する可能性があります。たとえ悪気がなかったとしても、迷子のペットを探したいという理由だけで勝手に貼ることは認められていません。また、他人が貼ったポスターや看板を無断ではがす行為も、同様に問題となる場合があります。

詳しくはこちら!
【要注意】「ペット探し」や「散歩」でうっかり…あなたのその行動、実は法律違反かも?日常に潜む身近な法的リスクをチェック!

【Case4】「木の実の持ち帰り」は違法になる?

【Case4】「木の実の持ち帰り」は違法になる?

地面に落ちていても国立公園のものを持ち帰ると「自然公園法」違反の恐れが

『自然公園法』では、国立公園や国定公園も特別保護区、特別地域などで植物や鉱物を無断で採取することは禁止されています。植物はもちろん、落ち葉や木の実、枝、小石などであっても、持ち帰りが認められていないケースも。『地面に落ちているものだから問題ない』と思いがちですが、それらも自然を構成する大切な一部。多くの人が少しずつ持ち帰れば、生態系や景観に影響を与える恐れがあります。

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【要注意】「ペット探し」や「散歩」でうっかり…あなたのその行動、実は法律違反かも?日常に潜む身近な法的リスクをチェック!

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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