【CASE6】自転車で車道を走るのは怖いから歩道を通ろう
自転車は、軽車両の一種。基本的には車道を走り、歩道では歩行者優先で
「道路交通法では、自転車は原則として車道を通行すること、車道の左側を走ることが定められています。歩道を走れるのは、道路標識で認められている場合や、車道が工事中などやむを得ない場合に限られ、その際も歩行者が最優先です。歩行者のすぐ横をスピードを出して通過したり、ベルを鳴らして道を譲らせたりすると、転倒事故につながる恐れがあります。特に高齢者は転倒による骨折が重症化しやすく、事故を起こしてしまうと損害賠償責任を負うことも。
また、信号や一時停止を守らずに走行すると重大な事故を招き、過失の程度によっては刑事責任を問われる可能性があります。普段何気なく利用している自転車ですが、道路交通法では『軽車両』の一種。今年の4月からは交通反則通告制度(青切符)が導入されるなど、交通ルールや罰則も厳しくなっています。周囲と自分の安全のために、ルールを守って利用するようにしましょう」

「道路交通法第20条第1項、第63条の3」などで自転車の通行場所について定められ、原則は車道の左側を走ることと決められています。
イラスト/熊野友紀子 文/平井薫子
※素敵なあの人2026年9月号「60歳からの「犯罪かもしれない図鑑」」より
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売を終了している場合があります。
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください
- 1
- 2
この記事のキーワード







