「おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……」「自転車で車道を走るのは怖いから歩道を通ろう」など、日常にひそむ行動が今では法律違反になってしまうことがあります。弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生に、どんなところがいけないのか、お話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。
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【CASE 5】おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……
気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に
「買い物をしたあと、『おつりが多い気がする』と思いながらも、レジが混んでいたり言い出しづらかったりして、そのまま帰ってしまったことはありませんか?
おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。
一方、お店では気づかなかったけれど、家に帰ってからおつりが多いことに気づいた場合でも、そのまま自分のものにしてしまうと『遺失物横領罪』に問われる可能性があります。間違いに気づいたら、できるだけ早くお店へ連絡し、返金する必要があります。多くもらってしまったおつりは、自分のものではありません。正直に対応することが、トラブルや犯罪を防ぐことになります」
おつりが多いことに気づいたのに黙っていると「刑法第246条」に、家で気づいたけれど返さないと「刑法第254条」により罪に問われます。
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