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【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!

「おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……」「自転車で車道を走るのは怖いから歩道を通ろう」など、日常にひそむ行動が今では法律違反になってしまうことがあります。弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生に、どんなところがいけないのか、お話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。

>>>何気ない行動が法にふれることも!?自分の行動をチェック!
>>>Case1・2「代表待ち」「歩きスマホ」は違法になる?
>>>Case3・4「貼り紙」「木の実の持ち帰り」は違法になる?

 

【CASE 5】おつりが多かったけれど言いそびれちゃった……

気づかないフリは「詐欺罪」!あとで気づいた場合でも返さないと「遺失物横領罪」に

「買い物をしたあと、『おつりが多い気がする』と思いながらも、レジが混んでいたり言い出しづらかったりして、そのまま帰ってしまったことはありませんか?

おつりが多いと気づいていながら、気づかないふりをして受け取ってそのまま持ち帰ると、相手をだまして財産を得たとみなされ『詐欺罪』に問われる可能性があります。『多めに渡されてラッキー』『店員さんが間違えたのだから自分は悪くない』などと考えず、気づいた時点で返すようにしましょう。

一方、お店では気づかなかったけれど、家に帰ってからおつりが多いことに気づいた場合でも、そのまま自分のものにしてしまうと『遺失物横領罪』に問われる可能性があります。間違いに気づいたら、できるだけ早くお店へ連絡し、返金する必要があります。多くもらってしまったおつりは、自分のものではありません。正直に対応することが、トラブルや犯罪を防ぐことになります」

おつり間違いを指摘しない

おつりが多いことに気づいたのに黙っていると「刑法第246条」に、家で気づいたけれど返さないと「刑法第254条」により罪に問われます。

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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お話を伺ったのは

長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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