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【要注意】「ペット探し」や「散歩」でうっかり…あなたのその行動、実は法律違反かも?日常に潜む身近な法的リスクをチェック!

【CASE4】孫と国立公園へ! 記念に落ち葉や木の実を拾って工作

地面に落ちていても国立公園のものを持ち帰ると「自然公園法」違反の恐れが

「孫と国立公園へ出かけ、きれいな落ち葉やどんぐりを拾って持ち帰り、工作を楽しむ……。家族のほほえましい風景に思えますが、これが『自然公園法』違反となってしまうことがあります。

『自然公園法』では、国立公園や国定公園も特別保護区、特別地域などで植物や鉱物を無断で採取することは禁止されています。植物はもちろん、落ち葉や木の実、枝、小石などであっても、持ち帰りが認められていないケースも。『地面に落ちているものだから問題ない』と思いがちですが、それらも自然を構成する大切な一部。多くの人が少しずつ持ち帰れば、生態系や景観に影響を与える恐れがあります。

場所によってルールが異なるため、事前に管理者に確認するとよいでしょう。自然にあるものをそのまま残すことの大切さを、自分でも覚えておきつつ、ぜひお孫さんにも伝えてみてください。思い出を持ち帰りたい場合は、ぜひ写真に撮って」

  無断で国立公園などの落ち葉などを拾って帰るのは、「自然公園法第 20条、第21条」で罪になると定められています。

無断で国立公園などの落ち葉などを拾って帰るのは、「自然公園法第 20条、第21条」で罪になると定められています。

イラスト/熊野友紀子 文/平井薫子

※素敵なあの人2026年9月号「60歳からの「犯罪かもしれない図鑑」」より
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売を終了している場合があります。
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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