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【要注意】「ペット探し」や「散歩」でうっかり…あなたのその行動、実は法律違反かも?日常に潜む身近な法的リスクをチェック!

法律違反をしてしまう落とし穴は意外に身近なところにあります。そこで、弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生にお話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。

【CASE 3】ペットが行方不明に! 柱に貼り紙をして探そう

持ち主の許可がない貼り紙は「軽犯罪法」違反! 落ち着いて確認を

「大切にしていたペットがいなくなってしまったとき、一刻も早く見つけたいという思いから、電柱や他人の家の塀にペットの情報を書いた貼り紙をしてしまう人もいるかもしれません。

しかし、持ち主や管理者の許可なく貼り紙をすると、軽犯罪法の『はり札・標示物除去等の罪』に該当する可能性があります。たとえ悪気がなかったとしても、迷子のペットを探したいという理由だけで勝手に貼ることは認められていません。また、他人が貼ったポスターや看板を無断ではがす行為も、同様に問題となる場合があります。

ペットを探す際は、動物愛護センターや警察へ届け出たり相談したりするほか、スーパーや動物病院、コンビニなど管理者の許可を得て掲示板に貼らせてもらうのが安心です。愛するペットを早く見つけたい気持ちを持つのは当然ですが、焦って法律違反にならないよう、ルールを守りながら情報を広めることを心がけましょう」

電柱や人の家の壁などに勝手にポスターを張る行為は、「軽犯罪法第1 条第33号」で禁止されています。

電柱や人の家の壁などに勝手にポスターを張る行為は、「軽犯罪法第1 条第33号」で禁止されています。

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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