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【それ犯罪かも?】知らなかったでは済まされない!日常の「うっかり行動」が罪になる境界線とは?

「これくらい大丈夫」と思っていたことでも、実は法律違反になってしまうことが!なぜ法律違反になってしまうのか、どういったことに気をつけたらいいかなどについて、弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生にお話を伺いました。

【CASE 1】駅に向かって歩きながらスマホで道順をチェック

周囲への注意を怠り人にけがを負わせてしまうと「過失傷害罪」に!

「歩きながらスマホを見ること自体は、法律違反にはあたりません。しかし、画面に気を取られて周囲への注意がおろそかになってしまうと、思わぬ事故につながるリスクが高まります。

人にぶつかったり手荷物が子どもに当たったりしてけがを負わせた場合は、状況によっては過失傷害罪に問われる可能性があります。民事上の損害賠償責任も発生し、重い後遺障害が残るような事故では約1,000万円、死亡事故では約3,000万円に及ぶ賠償が命じられるケースも。歩きスマホは法律では触れられていなくても、市区町村の条例で規制されている場合があります。

ちなみに、自転車に乗りながらスマホを操作した場合は、歩行中とは異なり、道路交通法違反にも該当する可能性があります。『少し確認するだけだから』と軽く考えず、立ち止まって操作する習慣を心がけることが、自分と周囲の安全を守ることにつながります」

「刑法209条、210条」では、不注意により他人を死傷させた場合は罪に問われると定められています。

「刑法209条、210条」では、不注意により他人を死傷させた場合は罪に問われると定められています。

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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