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【それ犯罪かも?】家族に自分の薬をあげたらダメ!?意外な行動が法律違反になる可能性も!

普段、何気なくしている行動も、今は法律違反になってしまうことがあります。それはどんな行動で、どんな犯罪になってしまうのでしょうか。弁護士の小島洋祐先生と長谷川周吾先生にお話を伺いました。これを機に、自分の行動を振り返ってみましょう。

>>>何気ない行動が法にふれることも!?自分の行動をチェック!
>>>Case1・2「代表待ち」「歩きスマホ」は違法になる?
>>>Case3・4「貼り紙」「木の実の持ち帰り」は違法になる?
>>>Case5・6「おつり間違いを放置」「自転車で歩道走行」は違法になる?

【CASE7】けがをした鳥のヒナを発見。家で手当てしてあげなくちゃ!

善意でも野鳥の保護は「鳥獣保護法」違反になることも

「道端でけがをした鳥のヒナを見つけて、『助けてあげたい』と家に連れ帰ってしまったことがある人はいませんか? この行為は『鳥獣保護法』違反にあたります。『鳥獣保護法』では、野鳥(人に飼われていない野生の鳥)を許可なく捕まえたり飼育したりすることが原則として禁止されています。巣から落ちているように見えるヒナでも、実は近くで親鳥が見守っていることが少なくありません。

また、けがをしているように見えても、飛ぶ練習中だったり、一時的に地面にいるだけだったりする場合があります。車道の中央など明らかに危険な場所にいる場合は、安全なところへ移動させるなどの配慮が必要ですが、自宅で保護して飼育することは避けましょう。生き物を助けたいという気持ちは大切ですが、野鳥には野鳥の自然な暮らしがあります。対応に迷ったときは、自治体や野生鳥獣の保護機関へ相談するようにしましょう」

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、野鳥を勝手に飼うことは罪になると定められています。

「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」により、野鳥を勝手に飼うことは罪になると定められています。

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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お話を伺ったのは

長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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