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【それ犯罪かも?】多めのおつりを放置したら「詐欺罪」!?日常に潜む「うっかり違法行動」をチェック!

「道路交通法第20条第1項、第63条の3」などで自転車の通行場所について定められ、原則は車道の左側を走ることと決められています。

「道路交通法第20条第1項、第63条の3」などで自転車の通行場所について定められ、原則は車道の左側を走ることと決められています。

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  • おつりが多いことに気づいたのに黙っていると「刑法第246条」に、家で気づいたけれど返さないと「刑法第254条」により罪に問われます。
  • 「道路交通法第20条第1項、第63条の3」などで自転車の通行場所について定められ、原則は車道の左側を走ることと決められています。

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