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【60代の常識チェック】昔は当たり前だったことも、いまやると法律違反!?60代が気をつけたい日常の落とし穴

一歩間違うとカスハラに! お店での行動も注意が必要です

いま話題のカスタマーハラスメント(客から店員への理不尽な要求や迷惑行為)。犯罪になる可能性はあるのでしょうか?

商品の不具合があった際電話で営業時間後も対応を迫る

こちらもカスタマーハラスメントや「偽計業務妨害」とみなされうる行動です。電話で問い合わせをすること自体は正当な行為ですが、営業時間後にも執拗に電話をかけ続けたり、対応を強く迫ったりすることがNG。ついイライラしてしまったとしても、冷静な対応を心がけるようにしましょう。

お店が忙しい時間帯に顔見知りの店員さんと長話

店員さんとの世間話自体は問題ありませんが、相手が明らかに困っているのに長時間話し続けて仕事を妨げると、「偽計業務妨害」とみなされる可能性があります。ほかのお客さんの対応や業務に支障が出れば、迷惑行為になることも。相手の様子を見て、程よい時間で会話を切り上げる心配りが大切です。

Googleマップに不満を書くときに店員さんの個人名も記入

口コミとして不満を投稿することは、表現の自由として認められています。しかし、店員さんの個人名を挙げて社会的評価を下げるような内容を書くと、それがたとえ事実であっても「名誉毀損」になってしまう場合が。この部分の判断は難しいため、個人を特定できる投稿は避けるのが安心です。

病院の受付で「早く診てもらえない?」と何度もせかす

病院で長く待たされるとついイライラしてしまうもの。しかし、受付で「早く診てもらえない?」と何度もせかしたり威圧的な態度で要求したりすると、カスハラや「威力業務妨害」と判断されてしまう恐れがあります。診察は緊急度なども考慮して進められているということを理解しましょう。

文/平井薫子

※素敵なあの人2026年9月号「60歳からの「犯罪かもしれない図鑑」」より
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。商品は販売を終了している場合があります。
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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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