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【60代の常識チェック】昔は当たり前だったことも、いまやると法律違反!?60代が気をつけたい日常の落とし穴

ネット上で起こしやすい「うっかり違法行為」に注意!

近年増えているのが、ネット上での違反行為。誰でも気軽に発信できるからこそ、軽はずみな行動が思わぬトラブルに。

有名人の悪口を言った投稿をリポスト

SNSなどで、有名人の悪口や根拠のない噂が書かれた投稿をリポスト(拡散)すると、「名誉毀損」に加担したと判断される可能性があります。投稿した本人だけでなく、拡散した人も責任を問われるケースがあるので注意が必要です。「自分の意見ではない」と思っていても安易な拡散はやめましょう。

SNSのアイコンを推しの顔写真に

SNSのアイコンに、好きな芸能人やスポーツ選手の写真を無断で使っていませんか? この行動は、「パブリシティ権」(有名人の肖像や名前が持つ経済的価値を守る権利)を侵害してしまう恐れがあります。アニメや漫画の画像を許可なく使用すると、さらに「著作権」の侵害になる可能性もあるので注意。

孫の運動会で撮った写真をほかの子が写った状態でアップ

人の顔がわかる状態の写真を無断でSNSに投稿すると、「肖像権」や「プライバシー」を侵害する恐れがあります。また写真に写り込んだ背景から、学校や家の住所が特定されてしまうリスクも。投稿する前に写っている内容をしっかり確認し、場合によっては背景や顔を隠すなどの配慮が必要です。

最近買ったアイテム紹介のために公式サイトの画像を借りる

最近買った商品をSNSで紹介しようと、その商品のメーカーや通販サイトの公式画像を無断で掲載すると、「著作権」の侵害になることも。商品写真は、多くの場合カメラマンが撮影した著作物です。紹介したいときは、自分で撮影した写真を使うのが基本。「公式の画像だから自由に使える」は間違いです。

テレビ番組の写真を撮って「これ面白かったよ」と投稿

テレビ番組の画面を撮影してSNSにアップするのは、「著作権」の侵害になる恐れがあります。番組の宣伝になるとして見逃されることもありますが、じつはNG。その投稿によって広告収入などの利益を得ている場合は、特に問題になりやすいので要注意。「みんながやっているから大丈夫」ではありません。

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お話を伺ったのは

小島洋祐さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 小島洋祐さん

開成高校卒・中央大学法学部法律学科卒業。民事・家事一般、 商事法務、不動産、交通事故、刑事事件など幅広い案件を扱 う。『小学生からのなんでも法律相談』全5巻(文研出版)、『それ犯罪かもしれない図鑑』(金の星社)監修を務める。

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長谷川周吾さん

虎ノ門法律経済事務所弁護士 長谷川周吾さん

法政大学法学部法律学科卒業、中央大学大学院法務研究科修 了。遺産相続、不動産、離婚・男女問題、借金問題・債務整理、 労働問題・労働管理、刑事事件、企業法務、ネット風評被害・ 誹謗中傷、高齢者問題など幅広い案件を取り扱う。

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