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【60代からの終活】遺言書を作る必要はある?どうやって作ったらいい?遺言書の疑問や基礎知識を教えていただきました!【司法書士・福村雄一さん監修】

自分と家族の安心な未来のために始めたい終活。その基本を、専門家の解説のもと紹介します。
今回は、遺言書の大切さやその種類と特徴、素敵世代がいまやっておくべきことなどをお伝えします。

今回のテーマ ▶遺言書の作成

残される人を思い浮かべて 遺言書の〝練習〟をしてみる

今回のテーマは、遺言書の作成。普段、遺言書作成の支援を行っている、司法書士の福村雄一さんにお話を伺いました。

「遺言書について、『自分には縁遠いもの』と思われている方が多いです。実際に作る人は、10人に1人くらい。ですが、本人が亡くなった後、遺言書の有無が、財産分割がスムーズに進むか、それとも残された家族を悩ませるかの分岐点となります。逆に言うと、遺言書は〝残された人だけで物事を完結できる最強のツール〟。最終的には絶対に作っておいたほうがいいものです。

遺言書は主にこの2種類:公正証書遺言と自筆証書遺言

遺言書には主に、公の文書にして残す公正証書遺言と、自分で手書きする自筆証書遺言の2種類があります。

一般的には前者のほうが確実で安心のためおすすめですが、そこはケースバイケース。
ちなみに、自筆証書遺言の必須条件は、①自筆であること、②日付、③氏名が書いてあること、④押印があること。この4つを満たせば遺言書として成立します(ただし、後にスムーズに手続きができるようにするためにはほかにも書かなければいけないことがあります)。

正式な遺言書となると、素敵世代のみなさんが作るのはまだ早いかもしれません。趣味や旅行にお金を使ったり、仕事をしていたり、孫の成長を見守ったりと、まだまだアクティブでイベント事も多い年代。『財産をどう残すか』と具体的に考えている人はあまり多くないと思います。

素敵世代には、ぜひ遺言書の〝練習〟から始めていただきたいです。書く内容は、『誰にいくら残す』のような具体的な内容でなくとも、『夫と子どもと孫には残したい』くらいでOK。『家族には感謝している』のような、普段面と向かっては言えない想いを書いてみるのもいいでしょう。

そのうえで、自筆証書遺言の4条件を満たしてみましょう。これが遺言書の第一歩になります。書く際には、財産を残すであろう人たちの顔を思い浮かべてみてください。

遺言書の作成

なお、ゆくゆくはあなただけでなく、パートナーにも遺言書を作ってもらう必要があります。あなたが〝残される人〟になる可能性も大いにありますし、不動産などの財産の名義は男性になっているケースが多いです。

ですから、ぜひパートナーにも〝練習〟をしてもらいましょう。遺言書とは〝法的に財産をどうするか〟を書くものですが、自分の考えや想いを伝えるものでもあります。

年を重ねてから自分が困らないように、そして家族を困らせないために、いまから準備を始めておきましょう」

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この記事を書いた人

福村雄一さん

司法書士 福村雄一さん

司法書士・東大阪プロジェクト代表。司法書士法人福村事務所代表。「縁起でもない話をしていこう」をキャッチコピーに、お金のACP(人生会議)の大切さを提唱。遺言作成支援、死後事務委任契約、任意後見契約、遺産承継業務などのライフケア業務に取り組む。著書に『相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全』(メディカル・ケア・サービス)がある。

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