公正証書遺言
公証人関与のもと作成され、公証役場で保管される遺言書。法律のプロが介入するためミスが生じにくく、紛失や偽造のリスクもありません。写しを発行できて各種手続きが進めやすいのもメリット。
一方で、作成に1〜2か月かかる、数十万単位のコストがかかるなどの一面も。一度作成した内容を修正する場合は新たに費用が発生します。
公正証書遺言は、作るのにそれなりの時間やコストがかかる“一生もの”。「自分の財産はこうしたい」という明確なビジョンがある人には向いていますが、そうでなければ70代からの検討でOK。
自筆証書遺言
本人が手書きして作成する遺言書。紙とペンがあればすぐに作成でき、費用もかからず、想いや理由も残すことができるのがメリットです。ただし書き方に決まりがあり、不備があると無効になる、死後の手続きに手間がかかるなどのケースも。
基本的には原本しかなく、保管は自身でするため、紛失や偽造のリスクもあります。
こちらも本格的な検討は70代からでOKですが、そのときに不備なく作れるよう、いまのうちに練習しておくと◎。保管が心配な人は、法務局に預けられる自筆証書遺言保管制度を活用するのも手。

自筆証書遺言の必須条件はこの4つ
- 自筆である
- 日付が書いてある
- 氏名が書いてある
- 押印がある
イラスト/鈴木衣津子 構成・文/平井薫子
※この記事は、「素敵なあの人6月号 自分と家族のための“ 備え”を学ぶ 素敵世代の終活講座」に掲載された記事に掲載されたものです。
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。
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