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【60代からの終活】遺言書を作る必要はある?どうやって作ったらいい?遺言書の疑問や基礎知識を教えていただきました!【司法書士・福村雄一さん監修】

公正証書遺言

公証人関与のもと作成され、公証役場で保管される遺言書。法律のプロが介入するためミスが生じにくく、紛失や偽造のリスクもありません。写しを発行できて各種手続きが進めやすいのもメリット。

一方で、作成に1〜2か月かかる、数十万単位のコストがかかるなどの一面も。一度作成した内容を修正する場合は新たに費用が発生します。

公正証書遺言は、作るのにそれなりの時間やコストがかかる“一生もの”。「自分の財産はこうしたい」という明確なビジョンがある人には向いていますが、そうでなければ70代からの検討でOK。

自筆証書遺言

本人が手書きして作成する遺言書。紙とペンがあればすぐに作成でき、費用もかからず、想いや理由も残すことができるのがメリットです。ただし書き方に決まりがあり、不備があると無効になる、死後の手続きに手間がかかるなどのケースも。

基本的には原本しかなく、保管は自身でするため、紛失や偽造のリスクもあります。

こちらも本格的な検討は70代からでOKですが、そのときに不備なく作れるよう、いまのうちに練習しておくと◎。保管が心配な人は、法務局に預けられる自筆証書遺言保管制度を活用するのも手。

自筆証書遺言の必須条件

自筆証書遺言の必須条件はこの4つ

  • 自筆である
  • 日付が書いてある
  • 氏名が書いてある
  • 押印がある

イラスト/鈴木衣津子 構成・文/平井薫子

※この記事は、「素敵なあの人6月号 自分と家族のための“ 備え”を学ぶ 素敵世代の終活講座」に掲載された記事に掲載されたものです。
※掲載中の情報は誌面掲載時のものです。
※画像・文章の無断転載はご遠慮ください。

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福村雄一さん

司法書士 福村雄一さん

司法書士・東大阪プロジェクト代表。司法書士法人福村事務所代表。「縁起でもない話をしていこう」をキャッチコピーに、お金のACP(人生会議)の大切さを提唱。遺言作成支援、死後事務委任契約、任意後見契約、遺産承継業務などのライフケア業務に取り組む。著書に『相続・遺言・介護の悩み解決 終活大全』(メディカル・ケア・サービス)がある。

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