不動産・預貯金・有価証券以外に、遺言書に 書いておきたい大切なこともあります
これから相続する予定の財産を遺言できる?
将来、自分自身が親から相続する予定の財産について、自分の遺言書にあらかじめ書いておくことはできるのでしょうか?「これは可能です」と本田先生。具体的な書き方としては「遺言者は、●●●●(※財産)を取得していたときは、当該財産を遺言者の長女△田◎美に相続させる」というように記載します。
ペットの世話をすることを条件に財産を残すことはできる?
ペットの世話を条件に遺産をあげたいなら、自分自身とペットの年齢や健康状態を考慮し、状況に応じて遺言書を書き換える必要がありそう。「一度同意を得ていても、3年前に交わした約束が相手やペットに今後も適切とは限りません。財産を託す相手の状況によっては、将来的に引き受けてもらうことが難しくなることも大いに考えられます。特に、家族以外にお願いする予定なら、日ごろからこまめにお互いに連絡を取り合い状況を共有しておいたほうがいいでしょう。家族がその人の連絡先を把握していることも必要です。必ず連絡先を遺言書に記載し、さらに家族にも意向を伝えておきましょう」
美術品・貴金属・着物など自慢のコレクションの相続はどう遺言する?
貴金属やコレクションは遺言書に相続人を記載することも可能ですが、「そのほか一切の財産は次女☆田★代に相続させる」など、まとめて記載するのが一般的。「遺言書に書くのは預貯金や有価証券など名義があり、相続の手続きが必要なものが中心。ブランドバッグや美術品は好みもあります。また宝石類は購入時と売却時の金額の差が大きいもの。よほどの高価なものを除いては『そのほか一切の財産』に含め、それを相続する人が形見分けするのが、ご家族にとっても処理しやすいのではないでしょうか?」
イラスト/SORRY 構成・文/杉村道子
※素敵なあの人2024年12月号「自分も家族も幸せになれる遺言書の書き方」より
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