まず様式にそって自筆で遺言を書いてみましょう。「誰に」「なにを」という分け方が見えてきます
自筆証書遺言は遺言書作成キットなどから自分の家族に似た例文を参考にするといいでしょう。書き間違えたときは、訂正が難しいので、全部書き直したほうが無難。不動産は法務局から登記事項証明書を取り寄せて記載どおりに書きます。登記事項証明書をそのまま添付してもOKです。預貯金は、通帳のコピー添付でも大丈夫ですが、その際は、銀行名・支店名・口座名義・口座番号などが わかるページをコピーしてください。書き方終えたら、専門家に確認やアドバイスを依頼することをおすすめします。
自筆証書遺言の書き方例
自筆証書遺言は、正しく作成しないと無効になってしまうことも。法務局のサイトなども参考にしてください。法務局「自筆証書遺言書の様式」https://houmukyoku.moj.go.jp/gifu/content/001321184.pdf
便利な自筆証書遺言キットの選び方のポイント
「自筆証書遺言を作成するための本やキットは数多くありますが、自筆証書遺言書保管制度を利用する予定があるなら、その様式に則した内容のものを選んでください。対応している書籍なら、表紙などにそのように明記してあるはずです」と本田先生からのアドバイス。また、今後、遺言書について法改正される可能性もあります。せっかくの遺言書が有効に活用されるよう、常に最新の法律にアップデートされたものを選ぶように留意しましょう。
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