死後に財産をあげる約束をする死因贈与契約
遺言書と似たものに「死因贈与契約書」があります。本人の死後、相手が財産を引き継ぐ点では同じですが、遺言書がひとりで作るのに対し、死因贈与契約書はふたりで作るという違いがあります。後者は、たとえば親子で二世帯住宅を共有している場合、親の持ち分を同居する子どもが相続できないと困るので、親子で死因贈与契約書を作るというもの。ただ注意したいのは、契約といっても遺言書と同様に本人はいつでも撤回可能。それを避けるために、「子どもが親と同居して親の面倒をみること」を条件につけ、子どもがそのとおりにした場合は、親は勝手に契約を撤回できないと考えられます。
イラスト/SORRY 構成・文/杉村道子
※素敵なあの人2024年12月号「自分も家族も幸せになれる遺言書の書き方」より
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