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素敵なあの人 素敵なあの人2025年2月号

素敵なあの人 最新号

素敵なあの人2025年2月号

2025年12月16日(月)
特別定価:1650円
表紙:結城アンナ

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なぜ60代は遺言書を書いた方がいいの?知っておきたい遺言書のメリット・デメリット【自分も家族も幸せになれる遺言書の書き方】

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なぜ60代は遺言書を書いた方がいいの?知っておきたい遺言書のメリット・デメリット【自分も家族も幸せになれる 遺言書の書き方】

おもな遺言書の種類

本田先生のおすすめは、まず自筆証書遺言を書いて、それを元に公正証書遺言にすること。自筆証書遺言を法務局で保管することもできます。

自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分(遺言者)が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印する遺言書。遺言書の本文はワープロや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)113日以降、財産目録は別紙でパソコンや代筆でも作成できるようになりました。財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法でも作成できます。これらの場合には財産目録の1枚ごとに署名と押印が必要になります。

自筆証書遺言 法務局の保管制度利用
自筆証書遺言には「思い立ったら書ける」 という利点がありつつ、保管場所によっては相続人に発見されないという問題が あります。その点を解決するため、自筆 証書遺言の原本と画像データを法務局 で保管する「自筆証書遺言書保管制度」 が、令和2年(2020年)710日から スタート。全国312か所の法務局で利 用できます(制度が利用できる法務局を 「遺言書保管所」といいますが、この記事では単に「法務局」といいます。

公正証書遺言
公証役場で証人ふたり以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人の筆記により作成する遺言書です。遺言者の署名押印が必要ですが、困難な場合は公証人がその旨を書くことで対応可能です。遺言書の原本は公証役場で保管。法知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので遺言書が形式上無効になる可能性が低く、遺言書の保管中に書き換えられたり、隠されたりするおそれがありません。

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教えてくれたのは

本田桂子先生

弁護士 本田桂子先生

弁護士。大学卒業後、会計事務所に勤務したのち、行政書士、ファイナンシャルプランナーなどとして独立し、遺言書やエンディングノート関連のセミナーや出版など、多彩に活躍。2016年司法試験に合格、2018年弁護士登録。現在、東京・蒲田で、遺産相続や家族信託を主業務とする法律事務所に勤務。『そのまま書ける!パソコンでも使える!明日のための「マイ・エンディングノート」』、『マンガと図解で今すぐできる「思い」を届ける遺言書』(ともに技術評論社)など、著書多数。

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「年を重ねて似合うもの 60代からの大人の装い」をテーマに、ファッション情報のほか、美容、健康、旅行、グルメなど60代女性に役立つ情報をお届けします!

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