おもな遺言書の種類
本田先生のおすすめは、まず自筆証書遺言を書いて、それを元に公正証書遺言にすること。自筆証書遺言を法務局で保管することもできます。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は自分(遺言者)が遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印する遺言書。遺言書の本文はワープロや代筆で作成できませんが、民法改正によって、平成31年(2019年)1月13日以降、財産目録は別紙でパソコンや代筆でも作成できるようになりました。財産目録は、預貯金通帳の写しや不動産(土地・建物)の登記事項証明書などの資料を添付する方法でも作成できます。これらの場合には財産目録の1枚ごとに署名と押印が必要になります。
自筆証書遺言 法務局の保管制度利用
自筆証書遺言には「思い立ったら書ける」 という利点がありつつ、保管場所によっては相続人に発見されないという問題が あります。その点を解決するため、自筆 証書遺言の原本と画像データを法務局 で保管する「自筆証書遺言書保管制度」 が、令和2年(2020年)7月10日から スタート。全国312か所の法務局で利 用できます(制度が利用できる法務局を 「遺言書保管所」といいますが、この記事では単に「法務局」といいます。
公正証書遺言
公証役場で証人ふたり以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人の筆記により作成する遺言書です。遺言者の署名押印が必要ですが、困難な場合は公証人がその旨を書くことで対応可能です。遺言書の原本は公証役場で保管。法知識がなくても、公証人という法律の専門家が遺言書作成を手がけてくれるので遺言書が形式上無効になる可能性が低く、遺言書の保管中に書き換えられたり、隠されたりするおそれがありません。
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